いつかあなたの身にふりかかるかもしれない介護離職に備えるために!!

介護業界
この記事は約4分で読めます。

今回は、いつかあなたの身にふりかかるかもしれない介護離職に備えるために!!について書いていきたいと思います。

介護太郎
介護太郎

家族の介護が必要になった時、どんな制度があるの?

介護花子
介護花子

介護離職をしないで仕事を続ける方法はあるの?

走る介護福祉士
走る介護福祉士

そのような疑問にお答えします!!

※厚生労働省のHPから一部引用



はじめに

家族に介護が必要になる前に、利用できる制度を知っておくことは、いざという時のために、とても大切です。
介護休業や介護休暇、 短時間勤務制度、残業の免除・制限 等々の制度など、たくさんあります。
利用できる制度の理解を深め、いざという時に備えましょう!!

介護休業とは

負傷、疾病または、身体上、精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり、常時介護を必要とする状態の対象家族を介護するために休業することをいいます。

・対象家族の範囲
配偶者(婚姻の届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)、父母および子(これらの者に準ずるものとして、祖父母、兄弟姉妹および孫を含みます。)、配偶者の父母。

・常時介護を必要とする状態に関する判断基準
【1】介護保険制度の要介護2以上
【2】状態①~⑫のうち、2が2つ以上または3が1つ以上該当し、かつ、その状態が継続すると認められること(下記参照)


【対象となる労働者】
原則として、対象家族を介護するすべての男女労働者(日雇いを除く)が対象。※諸条件あり

【申請方法】
休業開始予定日と終了予定日を明確にし、開始日の2週間前までに書面などで手続きをする。

【取得可能日数】
対象家族1人あたり、通算93日まで。※3回まで分割取得可能。

【賃金・介護休業給付金】
賃金は休業中は無給。
介護休業給付金は支給される。

基本的に事業主は、要件を満たした労働者の介護休業の申し出を拒むことはできない。

介護休暇とは

要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う労働者は、事業主に申し出ることにより、休暇を取得することをいいます。

2021年1月以降、育児・介護休業法で規定されている介護休暇(看護休暇も同様)を1時間単位での取得が可能になりました。
これまでは、1日単位または半日単位でしか取得できませんでしたが、ケアマネージャーやサービス提供責任者などの介護の専門職との打ち合わせや急な要件にも柔軟に対応できるようになります。

【対象となる労働者】
原則として、対象家族を介護するすべての男女労働者(日雇いを除く)が対象。※諸条件あり

【申請方法】
一般には口頭で申請するケースが多い。会社によって規定は異なるので、確認が必要。

【取得可能日数】
対象家族1人あたり、1年で5日まで。※2人以上であれば10日まで。

【賃金・介護休業給付金】
賃金は会社の規定による。
介護休業給付金は対象にならない。

基本的に事業主は、要件を満たした労働者の介護休業の申し出を拒むことはできない。

※家族介護者への制度としては、ほかに、短時間勤務制度、残業の免除・制限などがあります。

最後に

介護休暇等の利用状況は、介護している労働者約300万人のうち、約26万人と1/10以下の利用にとどまっており、うまく制度が利用されず、介護離職の割合は年々増えてきています。

総務省の調査によると、1年で約10万人が介護離職しています。そのうち再就職できた人は、およそ3割という結果も出ており、一度、離職してしまうと再就職が難しいのが現実です。

このような状況を受け、国をはじめ、都道府県・市町村でも「介護離職ゼロ」に向けた取り組みがされていますが、あまり成果が上がっていないのが現状です。

介護離職を防ぐには、職場の理解・協力がとても大切になります。
普段から、職場の人間関係を良好に保ちつつ、困ったときは、支えあうことができるように職場環境を整えていくことも必要となります。





コメント

タイトルとURLをコピーしました