特に介護職に関りがある4つの法律について理解しておこう!!

介護業界
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今回は、特に介護職に関りがある4つの法律について理解しておこう!!に書いていきたいと思います。

介護太郎
介護太郎

介護保険法くらいしか思い当たらないけど・・・

他に何があるんだろう?

介護花子
介護花子

高齢者虐待防止法、最近は、個人情報保護法とか、色々あるんじゃないかしら??

走る介護福祉士
走る介護福祉士

そのような疑問にお答えします!!



走る介護福祉士
走る介護福祉士

訪問介護のヘルパーなら最低限押さえておきたい必読書3冊!!

①のほほん解剖生理学 [ 玉先生 ]
・体の仕組みについて、漫画で分かりやすい!!

②介護で使える!「医行為でない行為」がすぐできるイラスト学習帳 [ 服部万里子 ]
・イラストで解説されており、医行為でない行為が判別できるようになる!!

③ユマニチュード入門 [ 本田美和子 ]
・認知症の方を含めた介護の基本中の基本が学べる!!

はじめに

普段、何気なく仕事をしていると、介護職をとりまく法律について考える機会はあまりないかと思います。
実は、さまざまな法律が介護職に関連しており、法律を守ることはもちろん、高い職業倫理が求められています。
法律を守ることで、法律に守ってもらうことができるのです。
では、実際に見ていきましょう!!

主な関連法規

介護保険法

2000年にスタートした介護保険制度について定めた法律。
介護報酬については3年に1度、制度そのものについては5年に1度見直しがされます。

【老計第10号】
訪問介護のおけるサービス行為ごとの区分等についての解釈通知で、「身体介護」「生活援助」の基本が定められています。

【老振第76号】
指定訪問介護事業所の事業運営の取扱い等についての解釈通知で、生活援助の不適切事例についても定められています。

個人情報保護法

個人情報を取り扱う業者に対して、その取扱いを定めた法律。
2013年には厚労省より「福祉分野における個人情報保護に関するガイドライン」が公表されています。

労働基準法

労働条件の最低基準等を定めた法律。
2012年の介護保険法の改正では労働基準法に違反した事業所への罰則が強化されています。

老人福祉法 

高齢者福祉について定められた法律(1963年施行)。
現在も、介護保険法に適用されない部分はこの法律に従っています。

障害者総合支援法(障害者自立支援法)

障害者など、介護保険でカバーできない対象者への介護サービスを定めている。
2014年4月1日より、重度訪問介護の対象者が拡大されています。

虐待防止法

高齢者虐待防止法は2006年、障害者虐待防止法は2012年施行。
高齢者及び障害者への虐待の防止と養護者への支援が目的です。

医師法(第17条における医行為の範囲)

医師法第17条では、医師でない者の医行為を禁じているが、2005年の解釈通知で、介護の現場で「医行為」から除外される範囲を定めています。

感染症法

感染症の予防及び蔓延防止を目的とした法律。
施設に比べ、在宅における感染防止は遅れがちなので注意が必要です

介護職に特に関わりのある法律4つ

①医行為について(医師法第17条解釈について・医政発第0726005号厚生労働省医政局長通知)

介護職による「医行為」は基本的に認められていませんが、2005年の厚生労働省の解釈通知で、医行為から除外されるものが示されました。

詳しくは、以前書いた記事、「原則として医行為でない行為」を参照ください。

感染症について(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律)

感染症法には、感染症の予防・蔓延防止義務づけられています。
特に抵抗力の低い要介護者にとって、感染症は脅威ですが、施設に比べ在宅(訪問介護)における感染症対策は個人宅という難しさがあり遅れがちです。

□求められていること□

〇常に感染症予防に努めること
・手洗い・手指消毒
・手荒れ対策(※傷に黄色ブドウ球菌が付着しやすくなる)
・手袋・マスク・予防衣(エプロンなど)の着用

〇感染が疑われた場合
・直ちに医師の診断を仰ぎ、感染拡大の防止に努めること

個人情報保護について(個人情報の保護に関する法律)

ネット時代における情報管理の徹底が必要!!

個人情報保護の重要性は年々高まっています。
特に訪問介護の場合、もし利用者の情報を漏洩してしまえば、振り込め詐欺や悪質な訪問販売の標的として危険にさらしてしまう可能性があります。
以下の点などに注意しましょう。

□注意すべきこと□
・利用者の秘密やプライバシーに関わることは、外部にもらさない、外で話さない。
・サービス提供記録や実施報告書などは、極力持ち歩かない。
・サービスに関係しない詮索はしない。
・スマートフォンで顔や部屋を撮影したり、個人情報をSNSにアップしたりしない。
・自分の個人情報を利用者に教えない、個人のSNSでつながらない。
・業務以外の目的で、事業所のパソコンを利用しない。
・個人の判断でソフトをダウンロードしない


高齢者虐待防止法について

虐待=刑法にふれる犯罪 厳しい罰則がある!!

高齢者虐待防止法では、国や自治体の責務を定めた法律で、高齢者の人権擁護や養護者への支援を主眼としたものです。

介護職に対して、虐待の早期発見や防止のための対策を求めているものの、あくまで努力義務です。

高齢者虐待防止法で定義する虐待はすべて刑法に触れる犯罪。懲役または罰金に処される。

高齢者虐待の5つの種類

①身体的虐待:高齢者の身体に外傷が生じる、または生じる恐れのある暴行を加える

⇒暴行罪・傷害罪に当たる

②ネグレクト:高齢者を衰弱させるような著しい減食、または長時間の放置

⇒遺棄罪・保護責任者遺棄罪に当たる

③心理的虐待:高齢者に対する著しい暴言、または著しく拒絶的な対応、その他の高齢者に著しい心理的外傷を与える言動

⇒脅迫罪・傷害罪に当たる

④性的虐待:高齢者にわいせつな行為をする、または高齢者にわいせつな行為をさせる

⇒強制わいせつ罪に当たる

⑤経済的虐待:高齢者の財産を不当に処分する、その他高齢者から不当に財産上の利益を得る

⇒横領罪・背任罪・詐欺罪に当たる

□具体例□

【1】食事介助の際、「今日は食べたくない。いらない」と言われた際、ヘルパーが、「食べないと死んじゃいますよ」と強く言い、利用者は嫌々口を開けた。

⇒脅迫罪に問われる可能性がある!!
(刑法222条 脅迫罪の罰則)2年以下の懲役または30年以下の罰金

【2】ヘルパーがお気に入りの利用者に対して必要以上に体に触れ、嫌がっている様子がある。

⇒強制わいせつ罪に問われる可能性がある!!
(刑法176条 強制わいせつ罪の罰則)6か月以上10年以下の懲役

最後に

どの職業にとってもそうですが、法令遵守することは当たり前のことで、介護職には、+αの対応が求められます
それは、※職業倫理です。(倫理とは、人として、こうした方がいい、しない方がいい」という判断基準)

人の命や尊厳を扱う仕事であることから、高い職業倫理が求められます。
法令違反は、そのまま利用者の命や尊厳を奪う問題になりかねません。

望むような給与がもらえない、利用者から暴力を受けたことがある等、厳しい状況もある中で、法令遵守と高い職業倫理を求めらても・・・と思う気持ちはわかりますが、財源のほとんどが税金、保険料で賄われる公的サービスですので、上記が求められるのはしょうがない側面はあります。

高い職業倫理こそが利用者の健康や尊厳を守ることが出来るのです

明確な正解のないのが職業倫理ですので、事前に事業所や施設にて様々な場面を想定し、「こういう時はこうする」と決めておくことが大切になります。

参考になれば幸いです。



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