今回は、最低限覚えておきたい!ヘルパーができる医行為でない行為とは!?について書いていきたいと思います。
そもそも医行為って何だろう??
ヘルパーができる医行為でない行為の具体的内容は?
そのような疑問にお答えします!!
参考文献
・イラストでわかる医行為でない行為ハンドブック/服部万里子【1000円以上送料無料】
・介護職にできる「医行為でない行為」ビジュアルガイド 爪切りはOK?浣腸はNG? 安全で正しい手順がイラストでまるわかり!/渡辺裕美/藤澤雅子/秋山恵美子【合計3000円以上で送料無料】
訪問介護のヘルパーなら最低限押さえておきたい必読書3冊!!
①のほほん解剖生理学 [ 玉先生 ]
・体の仕組みについて、漫画で分かりやすい!!
②介護で使える!「医行為でない行為」がすぐできるイラスト学習帳 [ 服部万里子 ]
・イラストで解説されており、医行為でない行為が判別できるようになる!!
③ユマニチュード入門 [ 本田美和子 ]
・認知症の方を含めた介護の基本中の基本が学べる!!
医行為とは
医師法17条・歯科医師法17条
医師の医学的判断や技術がなければ、人体に危険を及ぼす行為。
医師でなければ、保健衛生上危害の生じる行為のことを言います。
医行為ではない行為
①体温測定
水銀・電子体温計により腋下での測定、耳式電子体温計で外耳道での測定
②血圧測定
自動血圧測定器によるもの
③血中酸素飽和度(SPO2)測定
プローブを装着することができる
④軽微な傷の手当
切り傷、擦り傷、やけど(専門的判断が必要ないこと)
⑤医薬品の介助
内服薬(舌下薬)、外用薬(軟膏塗布、湿布貼付、点眼、坐薬、鼻噴霧薬)
2の行為に必要な条件
※※3条件※※
①本人が入院治療の必要がなく、容体が安定している
②副作用の危険性、投与量の調整がない。医療者による連続した観察が必要でない
③誤薬可能性や使用方法に専門的配慮が必要ない
※※※3条件を満たし、且つ、下記の状況であること※※※
①医師(歯科医師)、看護職員から、本人または家族に「免許のない人でも介助して良い」と伝えてあること
②本人または家族から「具体的依頼がある」
③医師の処方による、医師・歯科医師・看護職員の保健指導や助言を遵守した行為である
④異常でない爪のケア:爪切り、やすりがけ(炎症・病変がないこと)
⑤重度の歯周病がない口腔ケア:清拭、歯ブラシ、汚れをとる行為であること
⑥耳垢のケア:耳垢塞栓の除去以外であること
⑦ストマの排泄介助:パウチ内の排泄介助を行うこと
⑧自己導尿の介助:カテーテル準備、体位保持、補助を行うこと
⑨成人のグリセリン浣腸:グリセリン濃度50%、ディスポ容器で挿入の長さは5~6㎝までであること
最後に
利用者の状態が安定しており、医師や看護師等の専門的な知識がなくて、その行為を行ったとしても、危険がないものに関しては、ヘルパーが介助できます。
利用者の状態の安定が必須条件であり、利用者の体の状態によっては、医行為になることもあります。
訪問介護事業所としては、担当者会議等で、専門管理の要否を確認し、安全にこれらの行為が行われるように監督する必要があります。
訪問介護事業所としては、担当者会議等で、専門管理の要否を確認し、安全にこれらの行為が行われるように監督する必要があります。
次回からは、もう少し掘り下げて、医行為ではない行為の個別行為について書いていきます。
参考になれば幸いです。
コメント