今回は、この6つを知ればもう判断に迷わない、買い物代行のグレーゾーンについて書いていきたいと思います。
![介護太郎](http://kaigo-network.com/wp-content/uploads/2020/03/IMG_4956.jpg)
判断に迷う買い物を頼まれたらどうしよう。。
「買い物代行」って意外と奥が深いんだよな・・・
![介護花子](http://kaigo-network.com/wp-content/uploads/2020/01/IMG_4856.png)
介護保険で買える物、買えない物の判断がいまいちわからない・・・
良い判断方法はないのかしら??
![走る介護福祉士](http://kaigo-network.com/wp-content/uploads/2020/04/IMG_4321.png)
そのような買い物代行の不安を解消します!!
参考書籍
・2訂版 介護ヘルパーにたのめること、たのめないこと。 [ 松川 竜也 ]
・Q&A訪問介護サービスのグレーゾーン第3次改訂版 適正な介護サービス費算定のためのガイドライン [ 能本守康 ]
・訪問介護のグレーゾーンについて知りたい方➡こちら
・入浴介助のグレーゾーンについて知りたい方➡こちら
![走る介護福祉士](http://kaigo-network.com/wp-content/uploads/2020/04/IMG_4321.png)
できる介護職を目指すなら最低限押さえておきたい必読書4冊!!
①のほほん解剖生理学 [ 玉先生 ]
・体の仕組みについて、漫画で分かりやすく解説している介護職の必読書!!
②介護で使える!「医行為でない行為」がすぐできるイラスト学習帳 [ 服部万里子 ]
・イラストで解説。医行為でない行為が判別できるようになるサ責の必読書!!
③ユマニチュード入門 [ 本田美和子 ]
・認知症の方を含めた介護の基本中の基本が学べる介護職の必読書!!
④認知症世界の歩き方 [ 筧 裕介 ]
・認知症の方の世界の見え方を理解し、現場で生かせること間違いない良書!!
はじめに
意外と奥が深くて、苦手な人が多いのが、買い物代行のサービスです。
例えば、「パン買ってきて!!」
と言われたら、あなたはどんなパンをイメージし、どんなパンを買ってきますか?
ある人は、食パンをイメージし、
ある人は、菓子パンをイメージしたりと
人それぞれ、その物に対するイメージが違うのです。
買い物代行する際は、そのイメージのすり合わせと、商品に対しての細かい確認がとても大事になります。
それがなかなか難しいので、買い物代行のサービスは、奥が深く、苦手イメージを持ってしまうヘルパーがいるのです。
それができるようになると、今度は、介護保険で買える物、買えない物の区別が、あいまいで分かりにくく、混乱してしまうことがあります。
でも、大丈夫です!!
本文を読めば、明日から買い物代行のスペシャリストになれます。
買い物代行のポイント
介護保険ではヘルパーが買えるもの、買えないものがあり、なかには、判断に迷ってしまうものもあります。
判断に迷ってしまいがちなものを中心に、具体的な実例を上げながら説明していきます。
まずは、押さえておきたい生活援助に該当しない2つのポイントを確認しましょう!!
①ヘルパーが行わなくても日常生活を営むのに支障が生じない行為
↓↓↓
家具、家電、趣味の物品、酒やたばこなどといった嗜好品に関しては、日常生活に必要なものであっても、日常的に頻回に購入するものでないので、介護保険で購入できるものではありません。
②日常的に行われる家事の範囲を超える行為
↓↓↓
高価な食材、遠方への買い物、専門店での買い物(百貨店での物産店など)、契約を要する買い物などが該当します。
介護保険では、生活を送るのに最低限度での支援しかできないので、利用者のこだわり、購入手続きに法的な責任が生じるような対応は適しません。
例えば、インターネットで商品を購入することはできません。
通信販売などは、基本的に本人の責任でアクセスして購入契約を結ぶ行為です。
それをヘルパーが行うことは不適切と判断できます。
買い物代行で購入できるものは、日常生活で直接使用する物品のみで「最短距離で、汎用品で、日々消費されるような必需品のみ」が該当します。
具体的には、食料品や洗剤、トイレットペーパーなどの日用品が該当します。
自費のサービスで対応できない場合は、介護保険で対応できる範囲の代替案を提示しましょう!!
支払い方法
現金はもちろん、誰でも使用可能な商品券やQUOカードなどは、現金と同じ扱いなので、問題ありません。
ただ、お釣りが出なかったり、使用できる品目が限られているなどの条件があるので、対応方法について話しあいが必要となります。
それでは、クレジットカードや電子決済の端末、ICカードの使用は可能か?
使用方法としては、不適切です。
上記のものは、預かること自体、不適切ですし、契約した本人に使用が限られるからです。
他人が使用した場合、契約違反となり、トラブルに発展しかねません。
具体例
【1】医薬品や日常的に使用しない物は購入して良いのか?
医薬品購入に関しては、現在飲んでいる薬との飲み合わせの問題があり、事業所によっては断っているところがありますが、介護保険で規制されているわけではありません。
事業所やケアマネージャーへの相談、かかりつけ医に安全の確認をとってから、購入している事業所もあるようです。
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日常的に使用しない物に関しては、基本的に購入できません。
介護保険という税金でケアが賄われている以上、生活をするのに最低限度の支援しかできません。
よって、日常的に使用しない物については、購入できません。
お酒やたばこなどの嗜好品は、買い物代行では購入を認めない市町村が多いですが、利用者と買い物同行して本人に購入してもらい、別の袋に入れて本人が持って帰ることで、認められる市町村があったりします。
個人的には、介護保険のサービスで買い物同行して、本人が購入したお酒やたばこが原因で、転倒したり、火事をおこさないとも限らないので、「あり」と言われてもどうかと思ってしまいます。
わからない、不安に感じたら、ケアマネジャーに相談するか、自治体に確認したほうが良いでしょう。
【2】ケア前に買い物をしてから、利用者宅に行くのはあり?
介護保険で規制されているわけではないのでケア前に買い物をすることはできます。
ただし、ケアプランとして計画され、ケア前に買い物に行く妥当性がある場合に認められます。
例えば、利用者宅が買い物先から遠く、先に買い物してから訪問したほうが時間効率が良い場合です。
ヘルパーが立て替えて支払いを行い、後で清算します。
後々、トラブルに発展させないためにも、契約時にあらかじめルールを決めておいた方が良いでしょう。
【3】家の近くにスーパーがあるのに、遠くのデパートに買い物に行けるのか?
家の近くにスーパーがある場合は、そこで買い物をするのが介護保険で認められる買い物代行のサービスです。
介護保険を利用しているので、生活をするのに最低限度の支援しかできません。
近くのスーパーにメロンが売っているのに、遠くのデパートの高級メロンを買ってきて欲しい等の要望に応えることはできません。
近くのスーパーでメロンを購入します。
ただし、自費でのサービスでなら、対応可能です。
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【4】食料品を買うついでに、雑誌などの娯楽品を買うことができるのか?
雑誌などの娯楽品を買うことは原則として不適切です。
![](https://kaigo-network.com/wp-content/uploads/2019/10/IMG_4492.png)
食料品を買うついでに雑誌などの娯楽品をかごに入れたとしても、時間的には、ほとんど変わらないでしょう。
しかし、問題はそこにあるのではなく、「ついでに買ってくる」品目が際限なく増えてしまうことです。
例えば、「仏壇に添える花を買ってきて」「お酒やたばこを買ってきて」等々。
原則としては「ついで」を認めず、適正な品目のみの買い物支援とした方が、混乱を防げます。
【5】セール品のパジャマを買うことが出来るのか?
一概にダメとは言えませんが、そのパジャマや肌着等を必要としている状況によります。
パジャマは療養に関する衣料品ですので、購入する品目としては問題ありません。
しかし、頻回に購入するものではないので、購入するための理由が必要となります。
家族が購入することが優先、家からの距離が近い衣料品店が優先されます。
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【6】通信販売で購入した商品の支払いをコンビニですることはできるのか?
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「日常生活において欠かせない食品や消耗品類」「公共料金や税金」の支払いであれば、対応可能です。
生活必需品や公共料金の支払であれば可能ですが、娯楽品や嗜好品はもちろん、お歳暮などの贈答品の支払いも不適切です。
生活必需品の支払いのついでに、娯楽品等の支払いするのも対応しないほうが適切でしょう。
支払いをする行為自体は変わらないですが、買い物代行のケアの時、娯楽品等は購入できないので、同じように考えるとわかりやすいと思います。
【番外編】毎月20日のポイント10倍デーに買い物して欲しいとの依頼を引き受けることができるのか?
好ましくありませんが、制限もできません。
ここで大事なのは、根拠と整合性です。
利用者さんの身体状況に合わせた対応か?➡根拠はなし。
しかし、買い物の支援の目的や頻度を変えず、曜日の変更のみであれば、禁止もできません。
ただ、事業所の対応が可能かどうかの判断は必要です。
その際は、ケアプランに「毎月20日を優先して買い物支援を行う」と記載しておけば、整合性は保てます。
最後に
基本的には、介護保険で行う買い物代行のサービスは、生活をするのに最低限必要な物しか購入できません。
それらがなければ生活できない物です。
市町村によって、その方の過去の生活から考えて、必要な物と認められれば、一般的に必要でないと考えられている物を購入することができることもあります。
訪問時に、利用者から買い物代行の依頼があった時は、上記を参考にして、「これは購入して大丈夫かな?」「介護保険で購入して良い物なのかな?」等々、疑問に思ったら、その場で、サービス提供責任者に確認してください。
確認せずに、一度でも自己判断で購入してしまうと、後々、トラブルに発展してしまうかもしれませんし、買い物代行で買う品目(介護保険で購入できるかどうかわからないグレーゾーンの品目)が際限なく増えてしまう場合もあります。
その場で確認できない状況の時は、「買って良い物なのか判断できないので、次回の訪問までに回答を用意して、説明させていただきます」と利用者に話しをするのが良いかと思います。
急ぎであると言われた場合は、必ず、その場で、サービス提供責任者に連絡し、指示を仰ぎましょう。
それが本当にその日に購入しなければ、利用者の生活に支障があると判断する場合には、何らかの方法で、購入できるように手配します。
介護保険で購入できない物については、はっきりと「購入できません」と伝える必要があります。
契約時に、購入できる物、購入できない物の説明はしていますが、利用者もうっかりしていることがあり、購入できない物をお願いされることがあるかもしれません。
自分から伝えることができない場合は、サービス提供責任者や上司にお願いすると良いでしょう。
買い物代行といっても、利用者から依頼があったものをただ購入すれば良いというものではなく、介護保険のルールに基づいて、ケアを提供する必要があります。
参考になれば幸いです。
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