自転車で移動する訪問ヘルパーが知っておくべき交通ルールの基礎中の基礎

訪問介護
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今回は、自転車で移動する訪問ヘルパーが知っておくべき交通ルールの基礎中の基礎について書いていきたいと思います。

介護太郎
介護太郎

自転車で移動しているけど、正しい交通ルールは?

介護花子
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車椅子や電動車椅子は、歩行者?軽車両?のどちらなのかしら?


走る介護福祉士
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そのような疑問にお答えします!!

参考書籍
へるぱる2019年9・10月 (別冊家庭画報) [ 世界文化社 ]

走る介護福祉士
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基本的交通ルール

自転車は軽車両扱い、車椅子は歩行者扱い

道路交通法では、自転車は軽車両として扱われています。
「軽」とついていますが、法律的には自動車と同じ「車両」の一種になるため、道路標識の遵守や飲酒運転の禁止といった内容が適用されます。

軽車両

自転車、電動アシスト付き自転車、荷車、そりなどが該当。
自転車から降りて押す場合は、歩行者扱いとなります。

歩行者

人のほか、車椅子、電動車椅子、シニアカーがあてはまります。
電動車椅子やシニアカーは、原動機がついていますが、歩行補助具として歩行者扱いとなります。

自転車は車道を走るのが基本

自転車は、軽車両扱いの為、車道と歩道の区別がある道路では、自動車と同様、原則として、車道を走らなければなりません。
また、車道では左側通行となります。

道路標識などで、自転車の通行が認められている場合や車道の通行が危険な場合などには、歩道を通ることが出来ますが、歩道では、徐行できるスピードで走り、かつ、車道側を走る必要があります。

その他の基本的な交通ルール

・二人乗りの禁止
・飲酒運転の禁止
・夜間ライト点灯の義務
・片手運転の禁止
・運転中の携帯電話の使用中止
・危険防止等以外のベルの使用禁止

やってはいけないNG行為

逆走

一方通行を逆走することは禁止されていますが、一方通行の標識に「軽車両を除く」といった補助標識がついていれば、逆走しても大丈夫です。

荷物の積み方間違い

買い物代行時に買った品物などを自転車で運ぶときに、荷物をハンドルにかけて運転してはいけません。
また、荷台に積むときも、決められた大きさや重さを超えてはいけません。

並走

道路標識で定められている道路以外では、並走は禁止されています。同行時に並走して利用者宅に行かないように注意が必要。

一時停止や徐行の無視

交差点や左右の見通しがきかない道路に出るときに、止まったり、スピードを緩めず渡ろうとすると、自転車や歩行者、自転車に気づかずにぶつかる危険があります。

道路の横断

横断歩道は歩行者の横断のためのものであり、自転車横断帯がある場合には、横断帯を渡らなければなりません。

自転車横断帯がない場合は、歩行者がいない、また歩行者の通行を妨げるおそれがない場合は自転車に乗ったまま通行できますが、妨げるおそれがある場合は、自転車から降りて横断するようにしましょう。

雨の日の自転車走行時の注意

雨の日に自転車に乗る際には、次のことに注意しましょう!!

□傘さし運転は、道路交通法違反のためしない!!
(片手運転にもなり危険)

□カッパ着用時、視野が狭くなるため、いつも以上の注意力が必要!!

濡れたマンホール、グレーチング(道路の端にある格子状の溝蓋のこと)は滑りやすいので、走行時に注意し、またその上でブレーキをかけない。

雨の日は特に時間に余裕を持って行動する。
次のケアに遅れそうな時は、無理をせず、事務所に連絡し、利用者に少し遅れる旨、事務所から連絡してもらう。

罰則・罰金について

違反内容

信号無視

罰則・罰金

3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

並進

一時停止の無視

2万円以下の罰金または科料

3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

徐行の無視

3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

夜間のライトの無灯火

5万円以下の罰金

二人乗り

2万円以下の罰金または科料

片手運転

3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

酒酔い運転

5年以下の懲役または100万円以下の罰金

警音器使用制限違反

2万円以下の罰金または科料

運転中の携帯電話の使用

3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

ブレーキが故障したままでの運転

3か月以下の懲役または5万円以下の罰金

豆知識

①自転車運転者講習制度

信号無視などの危険行為による違反や事故を、3年以内に、2回以上繰り返した場合、自転車運転者講習制度を受講しなければなりません。

この講習は都道府県公安委員会が受講命令を出します。
受講時間は3時間、手数料は6,000円かかります。受講命令に従わなかった場合は、5万円以下の罰金が科されます。

②自転車損害賠償保険

最近では、自転車と歩行者との事故で、自転車側の過失により歩行者に大きな怪我を負わせてしまった結果、高額な賠償金が発生するケースが増えています。

そのため、被害者の救済とともに加害者の経済的負担を緩和するためにも、自転車損害賠償保険の存在が重要視されており、自治体でも、自転車損害賠償保険の加入を義務化する動きが増えていきています。

自転車損害賠償保険には以下のようなものがあります。

個人向けの自転車保険

さまざまな保険会社で自転車向けの保険が販売されています。
保険料は年間数千円という保険料がほとんどのため、保険内容によって自分に合ったものを選びましょう。

個人向けの自動車保険や火災保険などの特約

すでに加入している自動車保険や火災保険、傷害保険などの特約として加入できることがあります。自分の保険内容を確認してみましょう。

個人向けのTSマークに付帯する保険

自転車安全整備店で、有料の自転車の点検整備を受けたときに貼ってもらえるTSマークには、傷害保険と賠償責任保険がついています。

事業者向けの保険

訪問介護事業者は、業務中に起きた事故に備え賠償責任保険に加入しています。その内容を確認してみましょう。

事故が起きた時の対応方法

①救急車と警察に連絡

相手がケガをしている場合は、ケガの具合を確認。
相手が自力で病院に行けない状態であれば救急車を呼びます。
そして警察に連絡しましょう。

↓↓↓

②事業所に連絡

事業所に連絡し、報告しましょう。
事業所での事故対応マニュアルに沿って動きましょう。

↓↓↓

③相手側の連絡先を聞く

その後の損害賠償などに関わってくるため、聞ける状態であれば、相手の氏名や連絡先を聞いておきましょう。

※特に相手が頭を打った時などに注意が必要ですが、相手側が「大丈夫、何ともない」と言っていたとしても、後日、状態が悪化するケースもあるため、念のため、病院に行ってもらうように勧めることが大事。

また、警察への連絡・報告は、交通事故を起こした時の義務です。
この連絡を怠ると、道路交通法違反となります。

最後に

自転車移動のヘルパーにとって、知っておいて欲しい基本的な内容を取り上げました。
自転車移動のメリットは、なんといっても、時間が読みやすかったり、天気の良い日に自転車に乗ると、気持ちいい風に当たりながら、リフレッシュすることができたりします。
その分、雨に日の移動が大変だったりと気候の変化をもろに受けるデメリットもあります。

シフトを作成する側としては、移動に無理がないシフトを作成するべきですし、移動に無理のないシフトを作成することで、余裕を持って次の利用者宅にヘルパーは訪問することが出来ます。(どうしても移動がタイトになってしまうことがありますが・・・)

心に余裕がないとケアに集中できず、質の高いケアが提供できない。
敏感な利用者だとヘルパーの余裕のない様子を見て、余計な心配をかけてしまうこともあるかと思います。

移動も仕事の一つなので、ないがしろにせず、交通ルールをしっかり守って、利用者により良いケアを提供していきましょう。

参考になれば幸いです。



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