訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等(生活援助)について

訪問介護
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今回は、訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等(生活援助)について書いていきたいと思います。

介護太郎
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生活2と生活3のサービス時間の区別の仕方がわかならい

介護花子
介護花子

生活1のサービスってあるの?

走る介護福祉士
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そのような生活援助に関する疑問にお答えします!!

・生活援助のスキルを身につけたい方➡こちら
・訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等(身体介護)について知りたい方➡こちら


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走る介護福祉士
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生活援助とは

生活援助とは、身体介護以外の訪問介護のことです。

掃除、洗濯、調理などの日常生活の援助(そのために必要な一連の行為を含む)であり、利用者が単身、家族が障害・疾病などの為、本人や家族が家事を行うことが困難な場合に行われるものをいいます。

生活援助は、本人の代行的なサービスとして位置づけることができ、仮に、介護等を要する状態が解消されたならば、本人が自身で行うことが基本となる行為であるということができます。

※次のような行為は生活援助の内容に含まれないので留意する※

【1】商品の販売・農作業等生業の援助的な行為

【2】直接、本人の日常生活の援助に属しないと判断される行為

生活援助の区分

【サービス準備等】

健康チェック

□利用者の安否確認  □顔色等のチェック

環境整備 

□換気、室温・日当たりの調整等

相談援助、情報収集・提供

□相談援助、情報収集・提供

サービス提供後の記録等

□サービス提供後の記録等

【掃除】

□居室内やトイレ、卓上等の清掃 □ゴミ出し □準備・片付け

【洗濯】

□洗濯機または手洗いによる洗濯 □洗濯物の乾燥(物干し) □洗濯物の取り入れと収納 □アイロンがけ

【ベットメイク】

□利用者不在でのベットでのシーツ交換 □布団カバーの交換等

【衣類の整理・被服の補修】

□衣類の整理(夏・冬物等の入れ替え等) □被服の補修(ボタン付け、破れの補修等)

【一般的な調理・配下膳】

□配膳、片付けのみ □一般的な調理

【買い物・薬の受け取り】

□日用品等の買い物・内容の確認・品物、釣銭の確認 □薬の受け取り

【服薬確認】

□水の準備 □配薬された薬をテーブル上に出し確認(飲み忘れないようにする) □本人が薬を飲むのを手伝う □後片付け、確認

生活援助のサービス時間

生活2 20分以上45分未満

生活3 45分以上

【生活援助の区分】の上記サービスを組みあわせながら、ケアに必要な時間に応じて、生活2、生活3のどちらかのサービス時間を選択します。

17:00~17:44生活2、17:00~17:45生活3の生活援助のサービスは、たった1分の差で50単位近い差になります。
つまり、利用者のサービス利用料金は500円近く高くなります。

ケアマネによって、この1分の差についての判断が分かれており、その根拠がいまいちはっきりしません。

生活3のケアは、45分以上で生活3なので、2時間やっても3時間やっても単価は変わらず、1時間以上やる事業所はあまりないのが現状です。

生活1の単独の区分はありません!!
ただし、身体介護と生活援助のケアが組み合わさるケアには、生活1のサービスがあります。
例:身体1生活1、身体2生活1

最後に

生活援助の中で、介護保険でできる掃除の範囲が、わかりずらい面がありますが、世間一般的に行われている基本的な掃除を対象としています。

契約時にどこまでの範囲の掃除をするかをしっかり説明しておくと、後々のトラブルが防げます。

生活援助は、身体介護と違い、専門的な技術がなくてもできますが、利用者の生活歴に合わせた支援が必要になり、且つ、物品が揃っていないことも多いので、あるもので何とかする応用力が試される分、やりがいもあります。

介護保険のルールを守って、適切なケアを提供していきましょう!!



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